相続の手続き | 広島・三次の司法書士法人デルタによる相続の手続き 相続の手続き | 広島・三次の司法書士法人デルタによる相続の手続き

こんなときには広島・三次の司法書士法人デルタにご相談ください。

相続について、こんなことでお困りではないですか?

  • 亡くなった両親、祖父母の名義のままの不動産があるが、どうしたら?
  • 兄弟が遠くに住んでいるが、遺産承継の手続は?
  • 銀行預金や株式の引継ぎについて、自分で手続をする自信がない、時間がない、面倒。
  • 不動産が他県にもあるが、大丈夫だろうか?
  • 先代から会社を引き継いだものの、どのような手続をすればいいか分からない。
  • 自分が亡くなったときに、遺産の相続はどうなる?
  • 相続の手続をせずにそのまま何年も経つけど今後何か問題は?
  • 専門家に相談したいけど料金が心配。

広島・三次の司法書士法人デルタへのお問い合わせは、広島事務所082-569-9920、三次事務所0824-64-0610まで、お気軽にご相談ください。

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相続とは?

遺産の名義変更はどうするのか

相続とは、亡くなった方の財産など様々な権利・義務を、その方の配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことをいいます。

不動産が亡くなった方の名義のままになっている場合には、法務局で相続人の名義に変更する手続(相続登記)をします。

銀行預金や株式の引継ぎはそれぞれの金融機関ごとに行う必要があります。

当事務所では、法務局や金融機関各窓口への手続を一括でお引受けするのはもちろん、提出書類の収集についてもご相談を承ります。

また、専門が異なる場合には信頼できる他士業のご紹介も行っております。

遺言とは?

自分が亡くなったとき、遺産はどうなるのか

ご自身の死後の相続関係についてご心配な方の相談も増えております。
遺言等を活用することにより、死後の財産の帰属先を決めておくこともできます。また、相続人間の争いを防ぐことにも繋がります。
遺言で何ができるのか、また、その方法などについて丁寧にご説明いたします。ぜひご相談ください。

初回のご相談は、無料です(約45分)

しっかりとお話を伺うためにも、完全予約制にしております。まずはお電話にてお気軽にご予約を入れてください。
また、土日、夜間のご予約にも対応しております。

お仕事をさせていただく前に、手続の流れとお見積金額を分かりやすくご説明いたします。

広島・三次の司法書士法人デルタへのお問い合わせは、広島事務所082-569-9920、三次事務所0824-64-0610まで、お気軽にご相談ください。

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司法書士の強み

  • 相続手続をサポートすることが、司法書士の業務として法令により認められています。
  • 不動産・会社の登記、書類作成の専門家です。

当事務所の相続登記の流れ

  • 1ご相談

    ご相談者様とお会いして、相続の内容についてお話をお伺いします(約45分)。
    初回の相談料は、完全に無料です。
    相続登記をするまでの道筋をご案内し、当事務所にご依頼をいただいた場合のお見積をご提示いたします。
    丁寧にお話を伺い、分かりやすくご説明することを心がけております。

  • 2書類の収集・作成

    ご依頼をいただいた場合、相続登記に必要な書類の収集を行い、遺産分割協議書等の書類を作成します。
    ※ 必要書類の戸籍や住民票等については当事務所で取得が可能です。住所・本籍、不動産が広島以外にある方でも対応できます。

  • 3登記の申請

    必要な書類が全て揃ったら、当事務所において相続登記の申請をいたします。
    ※ お客様が法務局へ出向く必要はありません。

よくある質問

  • Q親族が亡くなったが、遺産を引き継ぐために何をしたらいいのか分からない

    • お亡くなりになった方や、遺産の内容、相続人の状況によって手続が異なります。丁寧にご案内いたしますので、まずはご相談ください。初回相談料は無料です。

  • Q料金はいくらですか?

    • お客様からご依頼される手続によって異なりますので、お話を伺い、資料をお預かりしたうえでお見積もりいたします。初回の相談・お見積もりは完全に無料です。料金にご納得いただけましたら、正式にお仕事をご依頼いただきます。

  • Q不動産の名義が亡くなった親の名義のままだが、相続の手続をしないと問題はありますか?

    • 不動産について、相続手続をしない場合に罰則はありません。しかし、そのままにしておくと、相続人がお亡くなりになって別に相続人が増えたり、認知症となって後見人を選任しないといけなくなるなど、時間が経つほど手続が複雑に、またかかる費用も増えることが多くなります。
      相続人間で遺産について話し合いができる関係が保たれているときに、早めに相続手続をするのがベストと考えます。
      なお、不動産の相続登記には期限がありませんが、相続税の申告や、会社の役員の変更など、期限がある手続も多くありますのでご注意ください。

  • Q不動産、預金、その他の遺産もあるが、各所へ相続手続に出向くのが面倒です

    • ご自身で手続をされる場合、まず相続関係書類を役所で収集し、遺産のある各機関へ出向き、それぞれに異なる様式を渡され、細かい指示を受けながら(手続担当者も内容を理解していないことがよくあります)書類を作成し、相続人に説明し、印鑑を集め、再度(何度も)各所へ出向いて、その度に長時間待たされ、、、と、あまりの手続の煩雑さに途中で諦めてしまった方からのご相談を受けることがよくあります。
      司法書士は相続財産の管理を業務として行うことができる旨が法令で定められている専門家です。法務局や金融機関各窓口への煩雑な手続を一括でお引受けすることができます。お客様が各所へ出向く必要がありません。
      また、不動産が遠方にある、相続人が遠方にいるなどの場合にもスムーズに対応可能です。
      なお、専門が異なる場合には、信頼のおける提携他士業へのご紹介をいたしますのでご安心ください。

広島・三次の司法書士法人デルタへのお問い合わせは、広島事務所082-569-9920、三次事務所0824-64-0610まで、お気軽にご相談ください。

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